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   <title>意外と知らない株主優待</title>
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   <updated>2012-02-18T11:06:54Z</updated>
   
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   <title>消費者金融から訴訟されて勝ったけど・・・</title>
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   <published>2012-02-18T11:07:00Z</published>
   <updated>2012-02-18T11:06:54Z</updated>
   
   <summary>質問去年、弁も司も嫌がる金融業者から訴訟を起こされました。理由は、引き直し計算を...</summary>
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      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />去年、弁も司も嫌がる金融業者から訴訟を起こされました。<br /><br />理由は、引き直し計算をしたら過払いが発生していたので<br /><br />少額でもあるし（4万円ほど）ゼロ和解を提言したところ<br /><br />即効で訴訟を起こされた次第です。<br /><br />弁に委任して先日、判決が出ました。<br /><br />こちらの主張を全面的に認めてくれた判決でした。<br /><br />先方の主張は１８％に引き直し、最終弁済日以降は遅延扱いで計算したところ<br /><br />２万円弱の債務が残っているので返済しろというものでした。<br /><br />（争点は最終弁済日だったのですが、以降も受け取り続けていたので信義則上許されない）<br /><br />そこで質問ですが、２万円くらいの金額で控訴してくるものでしょうか？<br /><br />また、控訴された場合は弁に頼むと１０万円くらいかかると聞きました。<br /><br />自分でも調べればできるものでしょうか？<br /><br />控訴された場合、こちらの流れとしてはどのようになるのでしょうか？<br /><br />お詳しい方のご意見をご教示いただければ助かります。<br /><br />よろしくお願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
その消費者金融がいつも雇ってる弁護士でしょ<br />会社が一定額の報酬払ってるんだから少なくて訴訟起こすでしょ<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7309567.html]]>
      
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   <title>わかりやすく教えて下さい。</title>
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   <published>2012-02-13T11:57:00Z</published>
   <updated>2012-02-13T11:56:55Z</updated>
   
   <summary>質問アラフォーの主婦です。この年に何も知らずお聞きするのはかなり恥ずかしいのです...</summary>
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      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />アラフォーの主婦です。<br />この年に何も知らずお聞きするのはかなり恥ずかしいのですが確定申告について教えてください。<br /><br />今までは私が医療費で毎年10万円を超えていたのでそれだけを申請して主人に関しては全く申請していませんでした。<br /><br />今回からはちゃんと主人の確定申告に関しても目を向けようと思ったのですが今回は色々複雑で確定申告は意味があるのか疑問で質問させていただきました。<br /><br />去年の１月の終わりに転職し３ヶ月は見習いだったのでその間は国民健康保険でした。<br />７月の頭に交通事故を起こし10月一杯まで労災をもらって生活をしていました。<br />そして恥ずかしながら旦那は職が合わないと11月の半ばに会社を辞めてしまい一年持たず。<br />そして12月にまた国民健康保険に入り直し。<br /><br />源泉徴収には給料金額は1479496円と書いてあります。<br /><br />ちなみに旦那は交通事故を起こしましたが手術はせず入院費と通院合わせても10万円行きませんでした。<br /><br />あとは毎月生命保険を払っている位です。<br /><br />こんな感じですが確定申告は必要でしょうか？<br />もし行くなら何を持って行くのか教えてください。<br />宜しくお願い致します。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＃１です。<br />旦那様が年末調整してなければ、おそらく全額戻ってきます。<br />還付請求は確定申告期間にこだわりませんから、<br />４月になってからでも、税務署に行かれたらどうでしょう。<br />特設の相談窓口はなくなりますが、常設の相談窓口か臨時にでも相談できると思います。<br />用意するのは源泉徴収票、去年支払った生命保険の控除証明書、国民年金、国民健康保険料（払った金額）<br />医療費控除は手間の割りに体勢に影響ないので、余裕があればってことでしょう。<br />奥様の医療費控除も還付請求ですから、いつでもできます。（５年以内）<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞源泉徴収税額が23,447円になっていますがこの場合は医療費申請は無理ですよね？<br /><br />いえ、そんなことありません。<br /><br />その源泉徴収税額だと、やはり年末調整はされていませんね。医療費控除をしなくて23,447円全額が返ってるかもしれませんが、その場合でも、医療費を申告しておけば住民税を安くする効果が期待できます。医療費の合計が41,474円以上あるなら、なるべく申告してください。<br /><br />[4番の回答は一部不適切でした。訂正します]<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
＞ちなみに旦那は交通事故を起こしましたが手術はせず入院費と通院合わせても10万円行きませんでした。<br />ご主人の場合、１０万円超えなくても、４１４７５円以上なら医療費控除の対象です。<br />医療費控除は１０万円もしくは「所得（給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除（年収によってきまります。ご主人の場合６５万円）」を引いた額を「所得」といいます。）」の５％、どちらか少ない額を引きます。<br />ご主人は、所得が少ないのでその５％を引いた額以上なら対象です。<br />なお、生命保険から給付金が出ているなら、それはかかった医療費から引かなくてはいけません。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf" target="_blank">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …</a><br /><br />＞こんな感じですが確定申告は必要でしょうか？<br />ご主人に確定申告の義務はありません。<br />でも、確定申告すれば、引かれた所得税の一部が還付されます。<br /><br />＞もし行くなら何を持って行くのか教えてください。<br />源泉徴収票、国民年金・国保の保険料や生命保険料をご主人が払っていたなら、年金の控除証明書、国保の保険料の額がわかるもの（証明書は必要ありません。）・生命保険料の控除証明書、印鑑、通帳です。<br />医療費控除に該当するなら、医療費の明細書ですね。<br />２月１６日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。<br />もしくは、３月１５日を過ぎてから。<br />還付の申告はいつでもできます<br /><br />なお、国税庁は転職して収入が減ったのを知らないから、申告が無ければ一昨年のデータを元に税金を請求しくる、なんてことはありえません。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
＞源泉徴収税額が23,447円になっていますがこの場合は医療費申請は無理ですよね？<br /><br />その源泉徴収税額だと、やはり年末調整はされていませんね。医療費控除をする前に23,447円全部がかえって来た場合は、所得税の医療費控除はされません。その場合でも、医療費を申告しておけば住民税を安くする効果が期待できます。医療費の合計が41,474円以上あるなら、なるべく申告してください。<br /><br />
<strong>回答5</strong><br />
11月で仕事を辞めていれば年末調整がされていない可能性が高いので、税金が少し多めにおさめたままになっている可能性があります。<br /><br />税金の請求をされることはなく、給与のほかの種類の所得が20万円を超えなければ確定申告の義務もありませんが、税金の還付をうけるためには確定申告が必要です。<br /><br />医療費は10万円にのぼらなくてもその給与収入のほかに所得がないとして　41,474円を超えていれば、その超えた部分については所得控除されます（その可能性があります）から、あれば医療費の領収証、源泉徴収票、生命保険料控除証明書、国民健康保険料いくら払ったっか（領収証は不要）をメモして税務署へ行きましょう。やりかたは署員が教えてくれます。還付をうける銀行口座の情報、ハンコももっていってください。<br /><br />
<strong>回答6</strong><br />
よくその金額だったら申告する必要は無いってアドバイスがありますが。<br /><br />一昨年は働いていたのでそれなりに収入がある<br />昨年は転職などがあって収入が減った<br /><br />国税庁は転職して収入が減ったのを知りませんから、申告が無ければ一昨年のデータを元に税金を請求してきます。<br /><br />お金が無いのに高い税金を払えますか？(^_^;　嫌でしょ？<br />低い金額に見合った税額なら納得して支払いますよね？<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7299066.html]]>
      
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   <title>確定申告ー出産時の給付金が過剰？</title>
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   <published>2012-02-02T05:22:00Z</published>
   <updated>2012-02-02T05:21:57Z</updated>
   
   <summary>質問確定申告書類を作成中です。妻が出産し、妻の勤務先の健保の支払いと、法定の支払...</summary>
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      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />確定申告書類を作成中です。<br /><br />妻が出産し、妻の勤務先の健保の支払いと、法定の支払いで、出産にかかった費用よりも<br />多額の給付をいただきました。<br /><br />ざっと金額の金額は以下のとおりです。<br /><br />妻の1年間の医療費(実際に病院に支払った金額)　約25万円<br />『医療費のお知らせ』に書かれていた、給付額(法定、付加)　約74万円←この額が妻の給料に加えられていました。<br /><br />この場合、25-74万でマイナスになるので、医療費の申請額としては記載できないのでしょうか。<br /><br />それとも、別の計算方法があるのでしょうか。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
出産にかかった医療費から給付さらた一時金を差し引く必要がありますので、ご質問のケースだと出産費用は医療費控除の時の医療費はゼロになってしまいますね。<br />以下の国税局のページ参照。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7277955.html]]>
      
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   <title>給与所得の源泉徴収税額表（月額表）の扶養親族等の数</title>
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   <published>2012-01-28T02:55:01Z</published>
   <updated>2012-01-28T02:54:59Z</updated>
   
   <summary>質問嫁さんを青色専従者として仕事を手伝ってもらうので給与を支払う必要があるのです...</summary>
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      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />嫁さんを青色専従者として仕事を手伝ってもらうので<br />給与を支払う必要があるのですが、扶養親族等の数というのがよくわかりません。<br /><br />給与所得の源泉徴収税額表（月額表）<br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf" target="_blank">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …</a><br /><br />扶養親族等の数なのですが、私の場合は何人になるのでしょうか？<br /><br />家族構成は私と嫁さんと1歳の子供の3人家族です。<br /><br />よろしくお願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
専従者給与を受け取ってるばあいは、ほとんどの場合が「ゼロ」です。<br />専従者が障害者手帳を持ってる場合は「１」で。<br /><br />ご家族の中で控除対象扶養親族になる者がいた場合には、一般的には事業主（今回の質問では夫）が確定申告をするさいに扶養親族とします。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞私の場合は何人になるのでしょうか<br /><br />私の場合は、と書かれていますが、ここで問題になっているのは給与を受ける人（奥様）ですから、<br />奥様からみの扶養親族の数で求めます。<br /><br />一般には、奥様からみて扶養親族等の数は　０　ですから　０人　の欄で求めます。<br /><br /><br />奥様自身が障害者にあたる場合は　１　人の欄で求めます。<br /><br /><br />１歳のお子様は控除対象扶養親族ではありませんから数えません。<br /><br />ただしそのお子様が障害者にあたる場合で貴方の扶養親族とする場合は　０<br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥様の扶養親族にする場合は　１　を加えた数の欄で見ます。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7268521.html]]>
      
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   <title>市街化調整区域の固定資産額について</title>
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   <published>2012-01-24T04:27:03Z</published>
   <updated>2012-01-24T04:26:59Z</updated>
   
   <summary>質問市街化調整区域の農地（約１8０坪）を駐車場として、農地転用しました。道路1本...</summary>
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      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />市街化調整区域の農地（約１8０坪）を駐車場として、農地転用しました。<br />道路1本隔てた所は市街化区域ですが固定資産税は概算でどのくらいになるでしょうか？<br />又、年間収入を１７０万と仮定した場合、税額事業税はどのくらいになるでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
市街化区域と調整区域では基準宅地の場所が違います。<br />市街化区域は通常道路に路線価を設定し、それを元に評価額を出します。<br />調整区域の宅地、雑種地はその地域の基準宅地の評価額から比準して評価額を算出します。<br /><br />なので、元となる基準地価がわからないので、固定資産税も算出のしようがありません。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7260172.html]]>
      
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   <title>市街化調整区域の固定資産額について</title>
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   <published>2012-01-24T04:27:01Z</published>
   <updated>2012-01-24T04:26:58Z</updated>
   
   <summary>質問市街化調整区域の農地（約１8０坪）を駐車場として、農地転用しました。道路1本...</summary>
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      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />市街化調整区域の農地（約１8０坪）を駐車場として、農地転用しました。<br />道路1本隔てた所は市街化区域ですが固定資産税は概算でどのくらいになるでしょうか？<br />又、年間収入を１７０万と仮定した場合、税額事業税はどのくらいになるでしょうか？<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
市街化区域と調整区域では基準宅地の場所が違います。<br />市街化区域は通常道路に路線価を設定し、それを元に評価額を出します。<br />調整区域の宅地、雑種地はその地域の基準宅地の評価額から比準して評価額を算出します。<br /><br />なので、元となる基準地価がわからないので、固定資産税も算出のしようがありません。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7260172.html]]>
      
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   <title>配偶者の年末調整と社会保険</title>
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   <id>tag:www.yb26.info,2012://1.200</id>
   
   <published>2012-01-09T12:38:01Z</published>
   <updated>2012-01-09T12:38:04Z</updated>
   
   <summary>質問会社で労務担当しております。私自身勉強不足な面もあり、具体的な方法がわかりま...</summary>
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      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />会社で労務担当しております。<br />私自身勉強不足な面もあり、具体的な方法がわかりません。<br />ご教示お願い申し上げます<br /><br /><br />　問題<br />　　ある社員より「妻の年収が1410050円になってしまった」と<br />　　奥様の源泉徴収が提出されました<br /><br />　年末調整時<br />　・年末調整では、控除対象配偶者ではなく、配偶者特別控除枠は<br />　　０円となりますので、奥様はご自分で、勤務先の年末調整が適用される<br />　　又は、必要に応じて確定申告をしていただくことになる<br />　・社員の方は、配偶者の基礎控除は受けられない<br /><br /><br />　社会保険<br />　・130万を超えるため、社会保険の扶養範囲内より抜けていただく<br />　　必要がある<br /><br /><br />本人へ確認したところ「妻の仕事があったりなかったりするために、来年度も同じ収入があるのかわからないので、社会保険の扶養の範囲のままでいることはできないのでしょうか」と質問がありました<br /><br />今回のように、年末調整の段になって、妻の年収が130万を超えたという事例は初めての経験です<br /><br />質問<br />１）年末調整時は上記のような対応で、問題ないでしょうか？<br />　　基礎控除に入れてはいけない？<br />　　扶養1名として、基礎控除は適用される？<br /><br />２）社会保険の移動は、本年度１月より適用でよいでしょうか？<br /><br />３）ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか？<br />　　奥様の１月からの収入が月額１０８０００円以下と仮定して<br />　　継続するものでしょうか？<br /><br /><br />ご教示の程、宜しくお願い申し上げます<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
控除対象者になるこことと、年末調整や確定申告の要否は関係ありませんし、<br />あなたは社員の奥様の年末調整や税金を気にする必要はありません。<br /><br />また配偶者の基礎控除とは配偶者控除の間違いではないですか？<br />いずれにせよ、控除は受けられません。<br /><br />社保の扶養については保険者によって取り扱いが異なりますので、<br />健保組合や年金事務所に問い合わせください。<br />場合によっては昨年から遡って扶養を外される可能性もありますし、<br />一時的であれば扶養のままでいられる可能性もあります。<br /><br />年末調整の仕方はこちらがバイブルのようなものです。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/01.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …</a><br /><br />総務担当者であればこちらも参考になるかもしれません。<br /><a href="http://www.soumunomori.com/" target="_blank">http://www.soumunomori.com/</a><br /><br />税金などをもし間違えれば、いろいろなところに迷惑がかかりますので、<br />怪しいことやわからないことがあれば上司や先輩、税理士、税務署などに問い合わせて<br />曖昧なまま処理することがないようにご注意ください。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
＞配偶者特別控除枠は０円となりますので、奥様はご自分で、勤務先の年末調整が…<br /><br />労務担当者としては、基本的な認識誤りがあります。<br />夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ける受けられないのことと、妻に年末調整あるいは確定申告の必要があるかどうかとは、次元の異なる話で、連動するものではありません。<br /><br />＞・社員の方は、配偶者の基礎控除は受けられない…<br /><br />税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。<br />たとえ妻が無職無収入で、社員の配偶者控除の対象になるとしても、妻の基礎控除まで社員に適用されるなどのことはあり得ません。<br /><br />＞扶養1名として、基礎控除は適用される…<br /><br />扶養1名って、その社員は親か 16歳以上の子供を控除対象扶養者としているのですか。<br />それなら扶養1名で問題ありませんが、基礎控除はあくまでも社員自身の分だけです。<br /><br />一方、「扶養1名」が妻のことを指しているのなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。<br />扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm</a><br />夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。<br /><br />「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm</a><br />38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm</a><br /><br />＞２）社会保険の移動は、本年度１月より適用でよいでしょうか…<br />＞３）ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか…<br /><br />社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。<br />お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。<br />一時的な増加は黙認してくれるところもあります。<br />いずれにしても、正確なことは上司か先輩を通して、健保組合 (等) にお問い合わせください。<br /><br />  税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
1です。<br />2の方の回答がわかりやすいので補足しなくてもと<br />思いましたが私の回答がわかりにくいところがあったので。<br /><br />配偶者の基礎控除は旦那さんの年末調整では受けられないです。<br />質問者さんのおっしゃるとおり、配偶者自体の年末調整か確定申告で<br />配偶者自身の基礎控除は反映されます。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
＞１）年末調整時は上記のような対応で、問題ないでしょうか？<br />そのとおりです。<br />問題ありません。　<br />ところで、年末調整はもう済んでいますよね。<br /><br />＞基礎控除に入れてはいけない？<br />　　扶養1名として、基礎控除は適用される？<br />配偶者控除や配偶者特別控除は受けられませんが、「基礎控除」はだれもが受けられる控除です。<br /><br />＞２）社会保険の移動は、本年度１月より適用でよいでしょうか？<br />通常、向こう１年間に換算して１３０万円を超える見込みとなった時点（月収１０８３３４以上が続いた時点）です。<br />健康保険によってこの考え方に違いがあるので、健康保険の事務局に直接確認されることをおすすまします。<br /><br />＞３）ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか？<br />　　奥様の１月からの収入が月額１０８０００円以下と仮定して継続するものでしょうか？<br />いいえ。<br />一度は、扶養からははずさなくてはいけないでしょう。<br />なお、詳しくは前に書いたように、健康保険の事務局に直接確認されることをおすすまします。<br /><br />
<strong>回答5</strong><br />
１）年末調整時は上記のような対応で、問題ないでしょうか？<br />　　基礎控除に入れてはいけない？<br />　　扶養1名として、基礎控除は適用される？<br /><br /><br />基礎控除は適用されない。<br /><br /><br />２）社会保険の移動は、本年度１月より適用でよいでしょうか？<br /><br /><br />本来は、配偶者の稼得金額が１０８３３３円を超えた時点まで遡及すべきであるが<br />運用としては１２月又は１月からの適用。<br /><br /><br />３）ご本人の希望される、社会保険の扶養に対しては応じるべきですか？<br />　　奥様の１月からの収入が月額１０８０００円以下と仮定して<br />　　継続するものでしょうか？<br /><br />配偶者の月収が108333円にしかならないという証憑（資料）があれば扶養から外れることは<br />ないと思います。ない場合は、前年度の年収を資料として扶養から外すのが一般的でしょう。<br /><br />2.3については年金事務所（協会けんぽ）の裁量となりますので匿名でも確認されてはいかがですか？<br /><br />なお、配偶者の資料としては直近３箇月の給与明細、又は雇用契約書等が資料になりえますね。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7230472.html]]>
      
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   <title>横浜市の税金について</title>
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   <published>2011-12-31T11:13:00Z</published>
   <updated>2011-12-31T11:13:04Z</updated>
   
   <summary>質問すみません、初めて一人暮らしをするのですが、横浜市の税金についてなのですが、...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yb26.info/">
      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />すみません、初めて一人暮らしをするのですが、<br />横浜市の税金についてなのですが、<br />市民税と県民税とあります。<br />その前に均等割と所得割とあるのですが、<br />実際の支払い金額が分かりません。<br /><br />●均等割<br />市民税 年額　3,900円<br />県民税 年額　1,300円<br /><br />●所得割の税率<br />市民税 ６％<br />県民税 4.025％<br /><br />これは均等割の年額と所得割の税率の両方を足したのが支払うべき税金ということでしょうか？<br /><br />いちおアルバイトで月１０万前後の収入になる予定です。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞これは均等割の年額と所得割の税率の両方を足したのが支払うべき税金ということでしょうか？<br />そのとおりです。<br /><br />＞いちおアルバイトで月１０万前後の収入になる予定です。 <br />年収１２０万円とした場合<br />均等割　　４２００円<br />所得割　２２０００円<br />計　２６２００円　が住民税（市県民税）です。<br /><br />国民年金や国民健康保険の保険料を払えば、その分所得から控除できるので、これより安くなります。<br />なお、住民税は前年の所得に対して、６月から翌年５月の課税です。<br />なので、貴方の場合、再来年課税です。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
》これは均等割の年額と所得割の税率の両方を足したのが支払うべき税金ということでしょうか？<br /><br />・そうですよ。但し所得割については月１０万×１２ヶ月＝１２０万円に掛かるのではなくて必要経費に相当する所得控除分が減額されます。<br />》<a href="http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/shotokukoujo.html" target="_blank">http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …</a><br />・給与所得控除６５万円・基礎控除３３万円の他に社会保険料控除が相当します。<br />・仮に社会保険料控除が０として試算すると１２０万円?(６５万円+３３万円)＝２２万円が課税所得になります。これに所得割率(6+4.024)%を掛けると約22,000円になります。均等割を足すと27,200円(年間)になります。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
<a href="http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/kojin.html" target="_blank">http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/sh …</a><br />ここに詳しく書いてある。<br />均等割りと所得割の両方を払います。<br /><br />ポイントは課税対象が前年の所得だということ。<br />いま稼いでいる金額は来年の税金に関係するだけで，今年の住民税には関係がありません。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7215443.html]]>
      
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   <title>確定申告の収入について</title>
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   <published>2011-12-26T06:37:00Z</published>
   <updated>2011-12-26T06:37:05Z</updated>
   
   <summary>質問夫はサラリーマンですが給与が2か所なので毎年確定申告しています。おと年なくな...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yb26.info/">
      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />夫はサラリーマンですが給与が2か所なので毎年確定申告しています。<br />おと年なくなった主人の母の遺産相続で400万ほど「兄弟4人で均等割りした額です）の現金を本年いただきました。相続税は額が少ないのでかからないのですが、確定申告のとき収入を記入する欄があります。相続した現金も収入として申告しなければいけないのでしょうか？夫の収入は会社からの給与と年金のみです。ご存知の方よろしくご回答願います。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの（相続税法 の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。）には所得税は非課税です(所得税法第９条）。<br /><br />所得税の確定申告書に所得として算入する必要はありません。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
所得税の申告書は、所得税の対象となる収入や所得を計算するためにあるのです。<br />相続や贈与は相続税や贈与税の対象となるものであり、所得税の対象となるものではありません。これは、相続税の課税を受けたかどうかではなく、その資産などを貰った理由により判断するものです。<br />したがって、所得税の対象とならない遺産分割協議等で得た相続財産は、所得税の申告には関係ありませんので、記入するものではありません。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
確定申告は「所得税」について行うものですから、「相続財産」には関係ありません。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7206831.html]]>
      
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   <title>年末調整を自分でやる方法</title>
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   <published>2011-12-16T19:30:00Z</published>
   <updated>2011-12-16T19:30:13Z</updated>
   
   <summary>質問現在、正社員として雇用されているのですが、この時期の年末調整を自分でやる方法...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yb26.info/">
      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />現在、正社員として雇用されているのですが、この時期の年末調整を自分でやる方法を教えていただきたく投稿させて頂きました。<br />会社でも年末調整はやってくれるんのですが、還付金が昨年は２月ぐらいに処理をして１０月ぐらいに戻って来ました。<br />再三、申告はしていたのですが、やるやると言っても、やってくれないので今年は自分でやれればと思っています。<br /><br />調べたら、年明けに源泉徴収票等を持って税務署に行けばいいとのことですが、少しややこしい点があります。<br />正社員として雇用されている会社とは別のペーパー会社より本来の給与の半分を支給されており、個人事業主扱いとされています。（おそらく、社員に対する経費削減のため）<br />正社員と個人事業主という状況で、年末調整は同じように手続きをすればよろしいでしょうか。<br /><br /><br />ご教授いただけますよう、よろしくお願いします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞別のペーパー会社より本来の給与の半分を支給されており<br /><br />脱税ないし、脱法行為と思われるので、ブラック企業ですね。<br />自身で確定申告すればよろしいかと。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
年末調整は会社がするもので、個人はしませんというかできません。<br />会社で年末調整した結果、「源泉徴収票」が発行されます。<br />会社に「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」などの年末調整に必要な書類は提出しましたか。<br />それなら、給与分は年末調整された源泉徴収票が発行されるはずです。<br />万が一、会社で年末調整しなかったとしても、会社は「源泉徴収票」自体は発行する義務があります。<br /><br />また、個人事業主分は、事業所得になり給与ではないので年末調整はできません。<br />その場合、「源泉徴収票」ではなく、会社からは「支払調書」が発行されるはずです。<br />なお、「収支内訳書」を作成しておく必要があります。<br /><br />参考<br /><a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf" target="_blank">http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …</a><br /><br />なので、源泉徴収票、支払調書、収支内訳書、印鑑、通帳（還付があることもありえるので）を持って、２月１６日から３月１５日の間に税務署に行けばいいです。<br />なお、年末調整されてない場合は、生命保険の控除証明書も持って行きます。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
還付金が昨年は２月ぐらいに処理をして１０月ぐらいに戻って来ました。]？？？<br /><br />「年末調整」と「確定申告」の区別がついてないと思うしかないご質問なのですが、その点は大丈夫でしょうか。<br />正社員としての給与と個人事業主としての事業所得があるなら、給与所得と事業所得を合算しての確定申告書の作成をして税務署に提出します。<br />お話で言われてる２月に処理というのは、２月に確定申告書を出したという意味なのかな？と思いました。<br />だとすると１０月に還付がされるというのは遅すぎる話です。一般に申告書を出して、遅くとも２ヶ月後には還付金は振込されます。<br /><br />「処理」とは、正確に何を処理してるのかを知りたいところです。<br />上記のように、給与所得と事業所得は「確定申告書を税務署に提出して」処理するものでして、年末調整で行うことができません。<br />推測ですが、貴方の給与所得に対する年末調整はしてあり、源泉徴収票は作成されている。<br />他方、事業所得としてペーパー会社から受け取ってる所得については収支計算書を誰かが作成し、事業所得を算出して、貴方の名で確定申告書を作成して税務署に提出したということではないでしょうか。<br />だとすると、会社が確定申告書の作成をして提出してくれるということは考えられないので、会社の税理士が「貴方の代理人」として申告書を作成して税務署に提出してるという可能性があります。<br /><br />２月に処理したというよりも、２月に会社（これはよくわかりませんが）が顧問税理士に貴方の確定申告書の作成と提出を依頼して、税理士の処理が８月過ぎになってしまい、１０月に還付がされたというのかもしれません。<br /><br />というように「２月処理、１０月還付」というのは「ありえない」話でして、ご質問者が理解しきれないところで何らかの手続きが進行して、その進行が遅延してたということしか考えられません。<br /><br />ちなみに「年末調整」は自分でするのではなく、給与の支払い者が行うものです。<br />確定申告は自分で行うもので、会社が本人に代わって作成・提出はできません。<br />確定申告書の作成・提出を代理人として行えるのは税理士しかいません。<br /><br />貴方ができること。<br />１勤務先から源泉徴収票を貰う。<br />２事業主だとしてもらってるお金は「事業所得」なので、収支内訳書を作成して事業所得を出す。<br />３、１と２の両方を確定申告書に記載して、申告書を作成して、税務署に提出する。<br />　申告書にて「納める税金」があるなら、納付します。還付される額があるなら、指定の口座に振込がされるのを待つだけです。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7192031.html]]>
      
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   <title>確定申告での扶養異動</title>
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   <published>2011-12-11T10:32:00Z</published>
   <updated>2011-12-11T10:32:04Z</updated>
   
   <summary>質問夫より妻の方が収入が多く、年末調整での申告書類を先月提出しました子供が３人い...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yb26.info/">
      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />夫より妻の方が収入が多く、年末調整での申告書類を先月提出しました<br />子供が３人いるのですが、夫の方に住民税扶養控除に入っています<br />確定申告で妻の方に子供３人の扶養控除を異動する事はできるでしょうか?<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
年少者の扶養控除は、所得税は今年から廃止され住民税（住民税は前年の所得に対して翌年（６月から翌々年５月）課税です。）も廃止されます。<br />なので、もともと扶養控除がないんですから、所得税の確定申告は受け付けられないでしょう。<br /><br />ただ、住民税の扶養控除も廃止になりますが、課税の最低基準額が「扶養人数」が多いほうが上がります。<br />「扶養控除等申告書」の下のほうに、「１６歳未満の扶養親族」という欄があるのはそのためです。<br />「控除対象扶養親族」とはなっていません。<br /><br />なので、所得が少ないほうが扶養親族として申告たほうがいいでしょう。<br />年収１２０万円で扶養親族が０だと住民税はかかりますが、扶養親族３人なら夫に住民税（所得割、均等割とも）がかからなくなります。<br />そのため、そのままにしておいたほうが得ということもあります。<br />妻の年収いかんによっては、妻に扶養をつけたほうがいいということもあるでしょう。<br />妻の給与年収が２７０万円以下なら、子を３人扶養にすれば住民税（所得割）はかかりません。<br />なお、均等割（４０００円程度）はかかります。<br />また、年収２２０万円以下なら、妻が子を２人扶養にし、夫は１人扶養にすれば両方とも住民税（所得割）はかかりません。<br /><br />もし、扶養をつけかえる場合は、税務署への「所得税の確定申告」ではなく、役所への「住民税の申告」をします。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
旦那サンの年収が120万位なら奥さんの方で配偶者特別控除も受けれるかも知れないですよ。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
＞子供が３人いるのですが…<br /><br />それぞれ何歳ですか。<br />もし、大晦日現在で 16歳未満なら関係ありませんよ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm</a><br /><br />＞確定申告で妻の方に子供３人の扶養控除を異動する…<br /><br />年末調整の訂正は、1月中に会社で年末調整のやり直し<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm</a><br />をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm</a><br />をすることになります。<br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7180817.html]]>
      
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   <title>借金の又貸しがバレて銀行から一括返済を・・・</title>
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   <id>tag:www.yb26.info,2011://1.195</id>
   
   <published>2011-12-02T18:40:00Z</published>
   <updated>2011-12-02T18:40:11Z</updated>
   
   <summary>質問親しい友人のことで相談させていただきます。友人A：36歳男性、会社員。約3年...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yb26.info/">
      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />親しい友人のことで相談させていただきます。<br />友人A：36歳男性、会社員。約3年前に任意整理経験有り。（整理後の債務は現在返済済みです。）<br />任意整理後、生活に困ったAが当時つきあっていた彼女に銀行からお金を借りてもらい、生活費を工面させていたことがありました。（合計100万円ほど）その後Aと彼女は別れて、銀行への借金だけが残りました。<br /><br />Aは彼女と別れた後、彼女と話し合いのの上、毎月2万円ずつ彼女の口座へ直接振り込んで返済していて、現在は元金70万円程度になっていました。現在まで滞りなくその返済は行われてきたのですが、最近になって、彼女側の銀行の支店長が替わり、「これは又貸しではないのか？」「規約に反しているから、即刻残債を一括返済してもらわなくてはいけない」と言われ、Aの自宅へ裁判所からの通知が届いたとのことでした。<br /><br />ここでご相談なのですが、Aには一括返済できるだけの支払い能力が無く、なんとか分割にて返済する方法はありませんでしょうか？<br /><br />なお、Aの彼女にも一括返済できる能力はなく、Aの親も療養中で一括返済できる能力はありません。そして、誠に勝手ながらAの借金の原因や人間性の<br />問題はスルーにてお願いいたします。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
えぇ、質問内容を整理すれば・・・。<br />１．Ａは、債務整理の前科があり既にブラック殿堂入りである。<br />２．ブラック殿堂入りで借金が出来ないので、元彼女同意の下元彼女名前で借金をした。<br />３．Ａは、元彼女と別れた。<br />４．Ａは、元彼女と「毎月２万円を、元彼女に支払う」事で合意した。<br />５．元彼女の借金が、又貸しである事が公になった。<br />６．元彼女の借金残高の、一括返済命令を受けた。<br />という事ですよね。<br /><br />＞Aの自宅へ裁判所からの通知が届いたとのことでした。<br /><br />これは、「ウソ」じゃないでしようか？<br />金銭消費貸借契約上は、債務者は「元彼女」であってＡは無関係です。<br />Ａは、銀行とは全く無関係ですよ。<br />Ａは、元彼女との口頭での金銭消費貸借契約が存在するだけです。<br />銀行と、何ら関係が無いＡの元に裁判所から案内が届く事は無い！と思いますがね。<br />銀行が原告の場合は、元彼女が被告です。<br />Ａは、「一切、関係ない。彼女からは、借金をした」と主張する事も出来ます。<br />Ａが、元彼女の連帯保証人・保証人になっていれば裁判所から案内状が届く可能性もありますがね。<br />金融事故前科があるので、連帯保証人・保証人になる資格がありません。<br /><br />＞Aには一括返済できるだけの支払い能力が無く、なんとか分割にて返済する方法はありませんでしょうか？<br /><br />先に書いた様に、法的には「Ａには、１円も返済義務が無い」です。<br />あくまで、元彼女の借金です。<br />よくドラマでありますよね。言葉が悪いですが、「ヒモに貢いで捨てられた女」。<br />結論で言えば、Ａは再ブラック殿堂入り。元彼女も、目出度く新規ブラック殿堂入りする事です。<br />幸いな事に、借金残高が７０万円というのが良かったですね。<br />小額訴訟制度の対象外ですから、裁判所からの招待状に従って出席届けを出して下さい。<br />欠席にすると、債権者（銀行）の主張を無条件で１００％認めた事になります。<br />原告・被告の間を取り持つ仲人（裁判官）から、「言い訳は、ありますか？」と尋問があります。<br />ここはぐーーっと堪えて、反省の演技を行なって下さい。<br />その上で「返済をする事は義務ですから、毎月分割で返済できればと考えています」と回答。<br />たぶん、仲人の「和解しましよう」との結論になると思いますね。<br />もしかすると、ブラック殿堂入り同士という事でＡと元彼女が仲良くなる事もあります。<br />一石二鳥です。<br /><br />ただ・・・。<br />先に書いた通り、何故債務者である元彼女に対してでなくＡに裁判所から紹介状が届いたのでしようかね？<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
参考意見です。<br /><br />&gt;ここでご相談なのですが、Aには一括返済できるだけの支払い能力が無く、なんとか分割にて返済する方法はありませんでしょうか？<br />Aから支店長にやんわりと、<br />「私は確実に分割で払っていけますが、一括して弁済を求められた場合、まとまったお金も資産もありませんので、自己破産することになってしまいます。引き続き、分割で検討して頂けないでしょうか。」<br />のような旨を伝えては<br /><br />支店長からすれば…<br />(分割承認)<br />分割なら弁済される可能性が、高い。<br />(一括弁済要求)<br />自己破産されれば、1円足りとも弁済されない。<br />と思えば、(囚人のジレンマによって)得な分割承認を選択し、渋々承認してくれるかもしれません。<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
訴えられたのなら 、裁判で分割返済を求める和解しかない。<br />銀行が応じるかどうかは分からない。<br /><br />
<strong>回答4</strong><br />
誠に勝手ながら、弁護士に相談することをお願いいたします。<br /><br />
<strong>回答5</strong><br />
＞「これは又貸しではないのか？」<br /><br />なぜ、銀行側が「又貸し」と判断できたのでしょうか？<br /><br />生活費に使ったと言えば良いのではないかな。<br /><br />必要以上に個人のプライバシーを侵害しているならば、弁護士に相談の上、相手を法廷の場に引きずり出したらいかが？<br /><br />銀行が契約上の審査をした上で貸し付けているのだから、返済の遅延がなければ、銀行側が個人の資金の使途を巡って、追求の上、一括返金を要求するのは、公私混同では無いですか。<br /><br />また、職務権限を必要以上に行使していると見受けられます。<br /><br /><br />というわけで、「又貸し」の判断材料（情報開示を要求する）が何なのか、追求し、職務権限の逸脱により、プライバシーの侵害を受けた、という事で、訴える案を提案します。<br /><br />この辺は「弁護士」という肩書きを使わせてもらわないと、個人じゃできないよ。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7165779.html]]>
      
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   <title>年末調整のこと</title>
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   <id>tag:www.yb26.info,2011://1.194</id>
   
   <published>2011-11-24T01:42:00Z</published>
   <updated>2011-11-24T01:42:03Z</updated>
   
   <summary>質問年末調整のことについて質問します。私は母と同居していますが、母は遺族年金と労...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yb26.info/">
      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />年末調整のことについて質問します。<br />私は母と同居していますが、母は遺族年金と労災保険で収入を得ています。非課税らしく私の扶養に入っていますが、年間で約250万程の収入があり、仕事はしていません。<br />250万くらいの収入があってもこれは所得にはならず、所得は０円なんでしょうか？<br />そして控除対象扶養親族の欄には母を扶養親族として記入するんでしょうか？<br /><br />あと、もうひとつ・・・<br />生命保険の保険料を私が母の分まで支払っているのですが、生命保険料控除には年間で支払った自分の分と母の分の保険料を記入してもいいものなんでしょうか？<br /><br />無知でお恥ずかしいのですが、どなたか教えてください。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
＞年間で約250万程の収入があり…<br /><br />遺族年金と労災保険だけで 250万ということですか。<br />それなら、<br /><br />＞所得にはならず、所得は０円なんでしょうか…<br /><br />はい。<br /><br />＞控除対象扶養親族の欄には母を扶養親族として…<br /><br />どうぞ。<br />ただ、念のため伺っておきますが、母が他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族、また事業専従者にはなっていませんね。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm</a><br /><br />＞生命保険料控除には年間で支払った自分の分と母の分の保険料を記入しても…<br /><br />どうぞ。<br />そもそも生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。<br />親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできませんが、あなたが払っているとのことなので、何の問題もありません。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm</a><br /><br />税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。<br /><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm" target="_blank">http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm</a><br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7148783.html]]>
      
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   <title>職が変わった場合の保険料控除、扶養控除について</title>
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   <id>tag:www.yb26.info,2011://1.193</id>
   
   <published>2011-11-16T17:42:00Z</published>
   <updated>2011-11-16T17:42:03Z</updated>
   
   <summary>質問今年途中まで臨時職員として働いていました（二年勤めました）任期満了のため退職...</summary>
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   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yb26.info/">
      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />今年途中まで臨時職員として働いていました（二年勤めました）<br />任期満了のため退職し、１ヶ月間の休職期間を経て、<br />現在は他企業の臨時職員として働いています。<br />年末調整のため、現在の職場から<br /><br />・２３年度分の給与所得者の扶養控除等申請書<br />・２４年度分の給与所得者の扶養控除等申請書<br />・２３年度分の保険料控除申請書<br /><br />を提出するよう用紙を渡されました。<br />扶養控除は扶養家族がないので記入するところはありませんが、<br />保険料控除の欄に前職の社会保険のことや、唯一加入している<br />県民共済のことを記入しなければならいでしょうか。<br />またこれらの書類に、前職の源泉徴収を添える必要はあるでしょうか。<br />前の職場からは郵送等で源泉徴収が届いていませんが、<br />申請すればすぐに発行してもらえるでしょうか。<br />ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授願いたいと思います。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
社会保険控除については、前職で天引きされていた分については、請求して発行してもらった源泉徴収票で判断されますから、それについては書かなくていいです。<br />無職期間に国民年金や国民健康保険の保険料を支払った場合は、その分のみ記入します。<br /><br />県民共済については、控除証明書が来ていますか？　控除を希望する場合のみ、控除証明書に記載されている金額を転記すればいいです。<br /><br />前職の源泉徴収票は、原則として退職後したらすぐ発行しなければいけないので、申請してすぐ発行させるべきです。<br /><br />
<strong>回答2</strong><br />
　こんばんは。<br /><br />　前職の源泉徴収票についてですが、これは請求すれば前職場から<br />もらえるはずです。<br />　前職の源泉徴収票には、支給された給与総額や控除されていた<br />社会保険料が記載されます。<br />　現職の会社では、前職の源泉徴収票と合計して、ご質問者さまの<br />今年分の収入および社会保険料を計算し、年末調整作業をする流れに<br />なります。<br /><br />　２３年分の保険料控除には、前職の社会保険料を記入する必要は<br />ありません。理由は上記のとおり、前職の源泉徴収票があれば会社で<br />把握できます。<br /><br />　前職と合算して年末調整を行うと、後日「平成２３年分源泉徴収票」を<br />会社からもらえます。この用紙の真ん中あたりの適用欄に、<br />「前職会社名　給与○○○○円　社会保険料××××円」と記載されてくると<br />思いますので、確認してください。<br /><br />　「生命保険料控除」は、掛金最大１０万円まで申告でき、所得から<br />最高５万円控除してもらえます。(年金保険にも入っていれば同様に<br />控除できます。）<br />　保険料控除を申告すれば、税金が少しお安くなります。<br />　証明書を添付して、申告したほうが良いと思います。<br /><br />　あと、税金は暦年主義です。（毎年１月?１２月までの期間で計算）<br />書類は「○○年度」ではなく、「○○年」になっていると思いますので、<br />勘違いなさらないよう…<br /><br />
<strong>回答3</strong><br />
＞保険料控除の欄に前職の社会保険のことや、<br /><br />それは前職の源泉徴収票に載っているので書く必要はありません。<br /><br />＞県民共済のことを記入しなければならいでしょうか。<br /><br />控除を受けないならば書く必要はありません、控除を受けるなら書く必要があります。<br /><br />＞またこれらの書類に、前職の源泉徴収を添える必要はあるでしょうか。<br /><br />当然添付の必要はあります。<br /><br />＞前の職場からは郵送等で源泉徴収が届いていませんが、<br />申請すればすぐに発行してもらえるでしょうか。<br /><br />退職して１ヶ月以内に会社は送付する義務がありますが、ずぼらな会社はやらないことがよくあります。<br />とにかくしつこく送ってくれるよう請求することです。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7135452.html]]>
      
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   <title>転売と確定申告について</title>
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   <published>2011-11-14T19:10:00Z</published>
   <updated>2011-11-14T19:10:06Z</updated>
   
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      <![CDATA[<strong>質問</strong><br />アフィリエイトでレビューコンテンツを作成したいと思っています。<br />ある製品を購入し、レビューを行ったあとに売却するわけですが、その場合、確定申告の収入と経費にそれぞれ記載しなくてはならないのでしょうか？<br />ほとんど購入時より価格はマイナスとなるので、この差額を「広告費」などとして申告するだけではダメですかね？<br /><br />お詳しい方、ご教授願います。<br /><br /><strong>回答1</strong><br />
差額で考えるのでなく総額で考えます。<br />レビューコンテンツを作成することでなにかしら利益があるのですよね。<br />それは収益、売上です。<br />レビューを作成するための資料として製品を購入するのですから、研究材料の購入と同じです。<br />売ることを前提にしてますから仕入でもいいでしょうが、消耗品でもいいと思います。<br />売った代金は収入ですが、買った代金よりも明らかに安く売るのですから売上というよりも雑収入のほうがよいと思います。<br />確定申告書を作成する前提である決算書をつくるための簿記会計では、差額をどうするかではなく、お金を出したときの処理と、入金があったときの処理を考えるようにします。<br /><br />
<br /><br />引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7131661.html]]>
      
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